イザと言う時には遅い。知っておいて損はない!生前からの税金対策で賢く節税

相続問題の起こりそうな時期が近づいたからと、あわてて対策を絞っても間に合わい。相続税の節税計画は早くから立てて実行に移し始めましょう。その代表的なもの、節税効果の高いものを押さえておきましょう。被相続人となる人は生前から、相続人たちに残す財産を分けやすくしておくことが大切なのです。
も く じ
・節税対策の基本
・残す財産は分割しやすくしておく
・納税資金対策は節税対策と同じくらい重要
・生前贈与は基礎控除を利用して
・生命保険は納税資金に絶好
・専門家に相談して上手な相続を
・こんなときに遺言書は必要
・覚えておこうマイナス財産(負債)も相続される

節税対策の基本

一生かけて築き上げてきた財産を、自分の死後できるだけ多くそして円満に、残されて人たちに引き継がせたいと思うのはごく当然の人情です。そのために生前から、被相続人や相続者たちの間でしっかりと立てておかなければならないのが相続対策です。その中でも最も重要なのが、節税対策・納税資金対策・相続人同士の争いを避ける対策の3つでしょう。基本的には、相続税の対象となる財産の評価額が低くなるように工夫しておくこと、課税の前に控除される基礎控除がなるべく多く適用されるよにし、税額控除もいろいろな特例をフルに活用できるように財産形態を変えておくことなどが必要となります。
表1

残す財産は分割しやすくしておく

相続人同士の争いを避けるための対策としては、財産を分けやすくしておくことが第一です。最も効果的なのは遺言書を作成しておくことです。これがトラブル防止になります。
例1)主な相続財産が自宅しかなく、そこに母と弟が居住している場合、売却するわけにはいきませんので、通常は法廷相続分により共有財産という形で相続することになりがちですが、同居してない兄にとっては自分が利用していない土地や建物では意味がなくもめた場合スムーズにはいきません。こういう場合は代償分割といって、母や弟が兄の相続分を変わりに現金で支払ったり、それ以外の財産で渡したりする方法もありますが、このような財産がない場合は不可能となります。ですので、被相続人は、生前から、そのへんの対策も考えておく必要があります。
例2)被相続人の生前に、その自宅を節税対策のため自分たちの住居もかねた賃貸アパートぬい建て替えたとすると、相続が発生したとき、これが複数の相続人たちの共有という形に落ち着きやすく納税資金のために売却しようと思ったら共有者全員の合意が必要となりますから、1人でも反対者はいたら換金はできなくなりますので、最初から建物を分割しそれぞれ独立した建物として区分登録することによりトラブルを避けることができます。
表2

納税資金対策は節税対策と同じくらい重要

常に考えておかなければならないのが納税資金対策です。例えば所有の不動産を、節税に役立つからとそれにふさわしく形態変換してしまうと、納税資金にあてるため売却しようと思ってもそれができなくなっていた、などということも起こり得るからです。土地による物納を考えている人は、物納を認められない場合もあるので予めチェックしておく必要もあります。
納税資金の準備には生命保険の活用が最適とされていますが、終身型の保険以外は被相続人の死亡より早く期限がきてしまうこともありますし、期限を過ぎると保障額が小さくなってしまう場合もあるので、どの種類の生命保険を選ぶのかの配慮も必要になります。

Point1 納税対策

・課税財産の評価額が低くなるように工夫する
・基礎控除がなるべく適用されるように工夫する
・税額控除の特例を活用できるように財産形態を変えておく(配偶者には2000万円まで無税)

Point2 納税資金対策

・納税資金にあてる必要のある不動産などは売却しやすい形態におく
・生命保険を活用する(生命保険は非課税なので上手に活用しましょう)

Point3 相続人同士の争いを避ける対策

・財産は分割しやすい形態にしておく
・遺言書を作成しやすい形態にしておき、財産は具体的に指定しておく

生前贈与は基礎控除を利用して

相続税を少なくすませる1番の早道は、課税対象となる財産を生前に減らしておくことです。だからと言ってむやみに子や孫にむやみに譲り渡すとそれは贈与税がかかってきます。課税率も、相続税よりも高くなっています。表1)から見てもわかるように相続税を払うほうが安上がりということになるでしょう。相続税は、課税対象ととなる財産の所有者が死亡してから発生しますが、贈与税は、納税時期がずっと早まるのです。
表1)
表0

1人に対し年間110万円まで無税

贈与は、長期に渡り少しずつ行うことが可能という利点を持っています。小額を何回かに分けて贈与すれば税率も相続税とあまり変わりなくなってきます。贈与にも相続税号用、基礎控除の枠があり金額は大きくないですが1人につき110万円までなら無税なのです。ただし、毎年一定額を贈与し続けると、節税のための贈与とみなされる可能性のあることです。税務署にそうみなされてるとそれまでの贈与の全額を最初の年に1度にしたものと計算されて、多額の税金を課せられることもありますので、それを避けるには、毎年の贈与の額や、現金の出し入れなど証拠を残す配慮も必要となるのでしょう。

注意!相続開始前の3年以内の贈与は・・・

気をつけなければならないのが、相続開始前の3年以内に受けた贈与は贈与と認められず、相続税の計算に組み込まれてしまうことです。ですから、相続の時期が迫ってきたからとあわてて毎年110万円の贈与を始めても、3年目にその人が亡くなったら、計画の意味はなくなるわけです。ただし、この規定は相続や遺贈で財産を甥や姪、孫など通常は相続人に加えることのいない人々なら心配ないといえるでしょう。

配偶者控除を活用しよう

配偶者への贈与は2000万円まで無税という特例によって得た財産は、たとえそれが相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の計算に組み込まれることはないのです。それに基礎控除110万円を加えると2110万円の控除となるわけです。ただし婚姻期間が20年以上の夫婦であることやなどいくつかの条件がございます。(表2参照)それに、相続開始の都市の贈与にだけはこの特例は適用されないので、贈与するなら年末に近い方がいいでしょう。
表2)
表4

生命保険は納税資金に絶好

相続が発生してから10ヶ月以内に納付しなければならないのが相続税。こんなときに死亡した被相続人が生命保険に入っていると、受け取った保険金を納税資金に役立てることができ大変助かります。生命保険金はみなし財産として相続税の対象になりますが、遺贈の場合を除いて500万円×法定相続人の数だけ非課税扱いになるのでこのメリットも見逃すことができません。しかしどの種類の生命保険を選ぶのかの配慮も必要になります。

生命保険を選ぶ際に知っておきたい保険の仕組みや基礎知識を解説するサイト

表5

専門家に相談して上手な相続を

所得税なら、毎年のことで経験を重ねるうちに自分で処理できるようになっている人も多いのですが、相続税となるとその処理にはとまどう人も少なくないはずです。正しい申告による節税をはかろうと思ったらそれなりの専門家に相談、依頼するのが一番の得策です。

節税のための最高の協力者は税理士

いま自分が所有している財産のうち、または所有者が死亡したために相続人たちが引き継ぐ財産のうち、相続税の対象となるのはどれくらいか?その評価額はいったいいくらくらいなのか?それを知りたいときに相談に乗ってもらえるのが税理士です。法律にはさまざまな特例が用意されていますから、上手に特例を活用するために財産の形態や内容を税理士はいろいろと知っています。また、相続が開始されてから10ヶ月以内に提出しなければならない納税申告書の作成や手続に最も精通しているのも税理士です。
◇日税連。税理士や税理士会の事業を紹介サイト

遺産分割のトラブル回避や解決には弁護士を

自分が死んだ時、残された人たちが分け合うときにとラブブルが起こらないようにしたいと思ったら遺言書を残すことです。しかし遺言書はには法律で定められた一定の方式がありますので、それに従って作成されていないと無効になってしまいます。正しい遺言書を作成するために、その手伝いをしてくれるのが弁護士です。もちろん一定の方式を逸脱しない限り、自分での作成も可能です。ただし公正証書遺言の場合は、証人2人以上と公証役場へ行きそこで作成するようになります。遺言書の中に遺言執行者を指定しておくと執行が買う実になります。依頼する人が見つからない場合は、弁護士に依頼することもできます。
◇遺言状、遺言書の書き方や作成方法、遺言書式見本を情報提供するサイト
◇全国公証役場所在地一覧
◇弁護士会・弁護士会連合会紹介ページ

相続後の書類作成などは司法書士に任せましょう

相続財産をめぐるトラブルは、家庭裁判所に調停を申し立てて、第三者を介した話し合いにより解決をはかるという方法もあります。遺産分割が済んだら、それぞれに財産を受け継いだ相続人は、不動産などの場合、相続登記の手続きをすませ、名意義変更しなければなりません。その書類の作成や手続きの代理を行ってくれるのが司法書士です。また、司法書士は、家庭裁判所への調停申立書類の作成や必要書類を取り寄せることなどもやってくれます。
◇全国司法書士会一覧

こんなときに遺言書は必要

遺産をめぐっての相続争いを避けたいと思ったら、被相続人が生前に遺言書を作成し、残す財産をどのように処分してほしいか、自分の意思をはっきりと具体的にそこに示しておくことが一番。以下に述べるような事情のある人は、必ず遺言書を作成しておくべきでしょう。

個人事業者
同族会社経営者
農業経営者
自分が死んだあとその事業を継いでもらうため法廷相続分と異なる遺産を与えたい
と思う場合は遺言書に指定することが大切です。特に法定相続人の資格のない人ならなお更必要です。
内縁の妻や
愛人がいる
これまでのねぎらいで財産を分ける場合そてぞれ指定しておかなければなりません。
もし未認知の子供がいれば遺言書の中で認知し法定相続人の1人として加えられます。
被相続人に子
どもがいない
子どもがいない場合、兄弟姉妹や義理の父母など巻き込む場合が多くトラブル
防止には、配偶者の立場になり遺言書を作成する必要があります。
法定相続人以外
の人に分けたい
大変お世話になった人や、自分の子どもの配偶者にも財産を分けたいとき指定す
ることができます。公益法人・公共機関への寄付なども可能
法定相続人に
財産をあげたくない
法定相続人だけれども財産を分け与えたくない場合、相続排除を指定する
ことができます。家庭裁判所で認められれば可能です。

覚えておこうマイナス財産(負債)も相続される

財産を相続することになると、土地や家屋、現金などに目がいきがちですが、被相続人が生前に作った借金も自動的に相続されます。ひとくちに借金といっても、住宅ローンやクレジット未払い分、金融機関からの借り入れのほか、死亡直前の医療費や入院費など実にさまざまです。個人事業主だった場合は、買掛金や経費の未払いなどもあるかもしれないのです。また、被相続人が死亡した年の所得税や住民税、固定資産税などの税金も負債となります。それに加え、葬儀代なども含まれるためかなりの負担になりますが、その合計額を債務控除として相続財産から差し引くことができます。差し引くことで結果、相続税が軽減されるのです。しかし、注意しなければならないことがあります。
表1表2

香典返し、初七日費用は?

葬儀費用は、控除になりますがその中に香典返しや初七日、四十九日の法要などの費用は含まれませんので注意が必要です。葬儀費用の控除の際は、税務署に支払明細書を提出することになっています。

支払中の墓地や仏壇は?

被相続人が生前に墓地や仏壇を購入し、その代金が未払いや返済中の場合その未払い分に関しては控除されません。これは、墓地や仏壇がもともと非課税財産だからです。

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