あなたなら作れる?自分のため、家族のためにエンディングノート

エンディングノート、最近では良く耳にしご存知の方も多いかと思います。この言葉を世間に知らせたのは、流通ジャーナリスト金子哲雄さんです。ワイドショーやニュース番組などで経済や流通の話題をわかり易く伝えるお茶の間の人気者だった彼は、早期リタイアという形で41歳という若さで旅立ちました。それまでに、自分の死後、奥様に負担がないように全て自分で葬式や遺言、遺産相続の手続きを終えたそうです。子どもがいない為、お墓も負担がないように、奥様も入れるよう配慮し住まいも奥様の為に購入。葬儀の費用なども事前に移し準備したそうです。自分のお葬式に参列された方へのメッセージなども用意され最期まで流通ジャーナリストという職業を全うされました。このときに、金子さんが書いたのがエンディングノートなのです。

エンディングノートとは・・・

ノート
『万が一のとき』のために大切な人へのメッセージなのです。
エンディングノートとは、形式が決まっているわけではなく、何度も書き直すことができます。しかし、いわいる遺言書とは違い法律的な効力はありません。実際には、遺言書に書けない法的以外のことは、たくさんあります。いろいろと変化する自分の意思を、理解し実現してもられる人に託すことが必要です。誰に託すのか、これが最大の課題となります。多くの場合、配偶者や子どもである家族に託しますが、家族がいない場合は信頼できる人に託すことになるでしょう。このエンディングノートを書くにあたり、自分にとっての絆のある人は誰なのか、見つめ直してみて下さい。エンディングノートは、「自分の死後に読まれるもの」と理解している人が多いかと思いますが、生前に伝えておきたいことを書き記し「生前に読んでもらうもの」とあって欲しいものです。自分の意思を書き記したら、大事にしまっておくのではなく、目につきやすい場所に置いておき、家族で話し合う時間を持つキッカケになることが望ましいでしょう。

難しく考えずに自分らしく

緑
書く内容は死後のことだけではなく、今生きている自分が万一事故や病気で意識不明になったり、介護が必要になったときにどんなふうに介護をしてもらいたいのか、や病気や事故で助かる見込みがなくなったときに延命治療をしてもらいたいのかなど、 もしもや万一の時だけでなく老後の気になることなどについても、自分の希望や意思を書き残しておくことができます。

Point 1 書けるところから書き始めましょう

エンディングノートには一般的に書くことが沢山ありますので、見ただけで気がめいってしまう方もおられるかもしれません。しかし、自分にしかわからないことも多くありますので、書けるところから書いていきましょう。

Point 2 元気なときこ書いておきましょう

判断能力があるうちに書いていただきたいと思っています。自分はまだまだ元気だから書くのは後でもいいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、明日も元気でいられる保証はありませんよ。

Point 3 自分の気持ちを整理し希望を実現する方法を考える

書く内容によっては、自分と向き合わないと書くことができないことがあります。今の自分の気持ちや希望を整理するものとしてエンディングノートは役に立ちます。

Point 4 家族が迷わないための道しるべに

自分で自分の気持ちを言葉で伝えることができなくなったとき、ノートが役に立ちます。延命治療をしてほしいのか、尊厳死を希望するのか、認知症になったとき介護をどこで、誰にやってもらいたいのか。家族が迷ったり悩んだり、あとあと後悔したりすることのないように、自分の気持ちや意思をノートに書いておきましょう。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノート

【生前】人生を振り返る、介護や週末医療、葬式や供養についての希望→家族や大切な人とのコンセンサス
自分も希望や考え方、思い出、伝えておきたいことなどを覚え書きするもの

エンディングノートには、「負債」も明らかにしておきましょう。死後家族が行うことには次のようなことがあります。

①生命保険受け取りの手続き   ③銀行貯金相続手続き
②国民年金の受けとり請求    ④クレジットカード失効手続き

遺された家族が、実務的な手続きがスムーズに行えるように、貯金関係・不動産・各種クレジットカードなどの存在をわかりやすいように記載しておきます。特に、負債がある場合は必ず、その情報を明記しておきます。負債といっても借金だけとは限りません。公共料金の未納や誰かの借金の連帯保証人になる保障債務も含まれます。負債があることを相続人に伝えないまま死亡した場合は、相続人に自動的に負債も相続されてしまいますので注意しましょう。相続財産は、プラスの財産だけでなく、マイナス財産も含め相続人が相続するということになるのです。放棄するには、3ヵ月以内に手続きが必要となりますので、必ず負債も明記しましょう。エンディングノートは将来的に、気持ち、財産、契約内容などが変わっているいる場合があるので、1年に1回、「お正月」「お誕生日」など、あなたが覚えやすい日にちに、エンディングノートを見直し、変更している箇所は書き直すことをおすすめします。

遺言書

【死後】遺産相続、事業の承継、名義変更や社会的な対応→法的な手続き
あくまでも亡くなってから効力を発するもの

民法に基づく行為である為遺言書には法律的効力が発生します。しかし遺言書には、何を遺言してもいいわけではなく、遺言できることには、主に4つに分類することができます。

①遺産の分割方法   ③子どもの認知
②遺産の分割禁    ④相続人の排除

このように、遺言書は財産を誰に相続させ、どのように分割するかも明確にするものです。誰もが遺言書を残す必要はありません。一般的に、必要とするひとはこのような場合が考えられます。

①事業経営者や資産家      ⑤財産を遺したい人、遺したくない人がる
②子どもがいない        ⑥家族や親族の仲が悪い
③内縁関係の人がいる      ⑦独身で子どもはいないが資産がある
④別れた妻や愛人に子どもがいる

以上のように、財産があるか、子どもの有無がカギとなります。トラブルを避けるには、日ごろの家族間の意思疎通が大切ですが、遺言書を活用するのもいいでしょう。遺言書の作成は、自分で作成すると、形式や内容が不十分なことが多く、不備があると効力がない為、司法書士や、行政書士、弁護士といった専門家に相談するのがよいでしょう。

具体的にどんなことを記入するのか

エンディングノートで人生の終焉に対する思いなどを書くことによって、葬式や供養についての自分の考えもまとめやすくなるでしょう。葬式に来てほしい友人や知人の名前でもいいですし、反対に、葬式に来て欲しくない人の名前でもかまいません。希望する棺や祭壇の種類、葬式で流して欲しい曲など何でも結構です。
書けそうなところから始めてみるとよいでしょう。財産管理など実務的な把握もしやすく、子どもたちの為に金融機関の口座番号などをエンディングノートに書いておくこともおすすめします。実施に、以下の表でもわかるように家族のためにエンディングノートを書く人が多いようです。
表2

死に備えて、準備しておきたいことは

 

ノート    表1

①身のまわりの品の整理処分   61%
②延命治療の意思表示      52%
③脳死での肝臓提供の意思表示  35%
④葬式や墓の形式の意思表示   31%
⑤遺言状の作成         19%
⑦死を知らせたい人のリスト作り 12%
⑦自分史などの作成        3%

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